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失踪宣告について

最近、また寒くなってきていますね。肩こりが激しく、体調が悪いですが、頑張っていこうと思います。さて、今日は失踪宣告についてです。
相続人となるべき人が戸籍等を辿ってみても見つからない。誰もその人の行方を知らない、、となった場合等に裁判所に申し立てをします。
認められれば、法律上死亡したものと見なされるので、手続きはかなり慎重です。

(裁判所HPより)
失踪宣告
1. 概要
 不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
 失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

2. 申立人
 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

3. 申立先
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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