• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

相続の放棄について

今日は相続の放棄について。

ここでいう放棄とは、ただ単に相続する遺産の一部(不動産など)を取得しないというのものではなく、全ての相続を放棄するもので、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申立てをします。
相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされますので、代襲相続することもありません。
ここが相続人の排除や欠格と異なるところでもあります。
3ヶ月と時間が短いので、あらかじめ手続き等学んでおきたいところです。

民法 
(相続の放棄の効力)
第939条
    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
    相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!