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法定相続でも「もらいすぎ」 生前贈与が招く争い

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。

相続では被相続人(死亡した人)の遺言が重要になります。
遺言は財産を誰にどれだけ渡すかを意思表示するものです。
相続人はその内容に従って遺産を分けることになります。

 問題は遺言が残っていないケースです。
現実には遺言なしで相続に至ることは多くあります。
この場合、相続人は遺産の所在や価値を調べ上げ、どのように分け合うかを話し合いによって決めなくてはなりません。
「遺産分割協議」といいます。

 亡くなった時点で遺産は原則、相続人が共有するものと解釈されます。
遺族同士が仲たがいしないよう慎重に協議する必要があります。

 では協議で遺産分けをどう決めればいいのでしょうか。
法定相続分とは、民法が規定する遺産の取り分のことです。

 相続人の構成により決まりがあります。
配偶者は2分の1を受け取り、残りを子供の数に応じて均等に分ける、といった内容です。
必ずしも従う必要はありませんが、法律を根拠とするだけに、みんなが納得しやすい目安にはなります。

 半面、法定相続分通りに分けようとしてかえって「反発を生むことがある」こともあり、「親が生前、特定の子供に多額の贈与をしていた場合がこれにあたる」そうです。

 多額の贈与をすでに受けていた兄と、そうではなかった妹。
その2人が、遺産を均等に受け取るというのでは、妹が不公平に感じるのはしかたありません。
民法はこうしたケースについても想定しています。

 親から生前に贈与された財産を「特別受益」と呼び、遺産分けにおいて考慮すべきとしています。
受益分を相続財産に加算するなどして分け方を調整するのです。
 このほか「寄与分」という考え方もあります。
生前、親を看病したり事業を手伝ったりして財産の維持・増加に特に貢献した場合、その度合いに応じて遺産を多く受け取れることがあります。
相続人間で不公平がなるべくないよう法律は考えられています。
 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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