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遺言の撤回と取消

<<遺言撤回の自由>>
 
遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという本質から、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされる(1022条)。また、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができないものとされる(1026条)。
 
<<法定撤回事由>>
以下の場合には遺言が撤回されたものとみなされる。
 
●遺言内容が抵触する遺言書が複数ある場合、その抵触する部分については後の遺言書によって前の遺言書が撤回されたものとして扱われる(1023条1項)。抵触しない部分については前の遺言書が依然として有効である。なお、日付が同じで書かれた前後が不明な遺言書が複数ある場合、相互に抵触する部分は無効となると考えられている。
 
●遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合には、その抵触する部分については遺言は撤回されたものとして扱われる(1023条2項)。
 
●遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされる(1024条前段)。
 
●遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされる(1024条後段)。
 
 
<<撤回された遺言の効力>>
 
撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、撤回された遺言は効力を回復しない(1025条本文)。ただし、撤回の行為が詐欺または強迫によるものである場合は、遺言の効力は回復する(1025条ただし書)。
 
なお、第一の遺言を第二の遺言により撤回した遺言者が、さらに第二の遺言を第三の遺言で撤回した場合において、遺言書の記載に照らして、遺言者の意思が第一の遺言の復活を希望するものであることが明らかな場合、1025条ただし書の趣旨から遺言者の真意を尊重して第一の遺言の効力の復活を認めるのが相当と解されるとする判例がある。
 
<<負担付遺贈に係る遺言の取消し>>
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる(1027条)。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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