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相続節税、「財産どう分けるか」から検討

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。

2015年からの課税強化を控え、相続に対する関心が一段と高まっている。
非課税制度の活用などに着々と取り組む人も増えている。
ただ節税ばかりに気を取 られると思わぬ落とし穴がある。
相続に備えるうえで大切なのは、順序立てて全体の対策を考えること。
相続対策の基本を今こそ見つめ直そう。
まずはじめに考えるべきは財産の分け方だ。
家は誰が受け継ぐのか。
ほかの財産は誰にどれだけ分けるのか。
配偶者や子供らのことを思えば、「バランスを考えるのが大切」。
財産の規模を把握するのが大切なのは言うまでもない。
すでに財産の規模は把握しているから、相続税がどれくらいかかりそうか、つかみやすいだろう。
節税も順序立てて考えたい。
家を所有するならまずチェックすべきは、前述した「小規模宅地の特例」を受けられるかだ。条件を満たし、自宅の土地の評価額を8割圧縮できれば、それだけで節税効果は大きい。もともと土地を手放さなくてもいいよう配慮された制度だが、細かな条件があるので注意深く検討しよう。
まず、土地を相続するのが配偶者であれば無条件で適用される。
子供が相続する場合は複雑だ。
生前、「親と同居していた」場合、相続税の申告期限まで所有して住み続ければ適用を受けられる。
親と同居していなかった場合、条件は厳しくなる。
まず親の配偶者が残っておらず同居相続人もいないことが前提。
「親が死亡する前の3年間に自分や自分の配偶者の持ち家に住んでいたことがないことが必要」。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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