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親の隠れ借金、継ぐべきか 相続人に3つの選択肢

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下引用。

相続と聞くと、財産のことばかり考えがちですが、法律では財産とあわせて借金も相続する、つまり、返済義務を引き継ぐというのが原則です。ですから借金の有無やその金額を把握しておくことが大切です。

 親が亡くなった後、親あてに金融機関から督促状が送られてくることがあります。
「そのときに初めて借金の存在を知ることは意外と多い」そうです。

 借金が少額なら財産などで完済できるでしょう。法律の原則どおり、子どもらは財産も借金もあわせて引き継ぐだけです。こうした相続の方法を「単純承認」といいます。金融機関と話し合い、返済する人や返済方法を決めることもあります。

 問題は、借金が多額な場合です。財産を手放すだけでは借金を返しきれないなら、相続そのものが遺族にとっての不利益になります。こうした場合を想定して法律は「相続放棄」という行為を認めています。

 文字通り、財産も借金もみんなひっくるめて、引き継ぎを放棄することです。自分が相続人(財産を引き継ぐ側の親族)になったことを知ったときから3カ月以内であれば、家庭裁判所に申し立てられます。

 法的にいえば親の遺産と無関係になりますが、話はそう単純ではありません。代わって誰かが、財産・借金を引き継ぐ必要が生まれるからです。その順番は法律で定められています。もし次の人も放棄すればまた次の順番に移ります。

 親が借金を残した場合、もうひとつ問題が起きうるのが、財産を含めて、正確な金額をすぐには把握できないというケースです。相続放棄が可能なのは3カ月以内。かといって、財産額の方が大きい可能性がある限りは、容易には相続放棄を決断できないでしょう。

 そんなときに有効なのが「限定承認」です。財産額と借金額が確定する前にあらかじめ、「財産額の範囲内で、借金を返済する」と約束することです。過剰な借金を背負うリスクを排除できます。財産が余ったら受け取ることもできます。ただし、相続人みんなで家庭裁判所に申し立てる必要があるため、手続きは大変です。

 借金以外で、死後に分かってもめ事になりがちなケースをひとつ紹介しておきましょう。婚外子など、周囲にほとんど知られていない相続人が現れるような場合です。知らない人と財産を分けることに不満を感じる親族がいることが多く、「話し合いがこじれやすい」みたいです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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