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相続・遺言の話~相続放棄の時効について~

相続放棄は預貯金等のプラスの遺産よりも、
借金等のマイナスの遺産の方が多い場合で、
その借金を背負いたくない際に選択する制度です。
その制度を利用するには相続発生後(正確には自身の為に相続が発生した事を知って)
から3ヶ月以内に所定の手続きをしなければいけません。
ですから、相続放棄の選択には3ヶ月間の時効があると言って良いかもしれません。
その期間を逃すと、自動的に相続を単純承認した事になり、その後、相続放棄をする事はできないようです。
又、相続放棄の期間内であっても、1度相続の承認をした場合や相続放棄の手続きをした場合に、それを翻す事もできませんので注意しましょう。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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