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相続を放っておくと出てくる弊害について・・・

「祖父の相続が終わっていない場合、父親の相続時にはその分も含めなければならないでしょうか?」という質問が多いです。
その通りで、大変面倒なことになります。
祖父の相続財産に対する相続分も父の相続財産です。
相続税がかかるケースではその分も相続税の課税対象です。
なおこの場合で、祖父名義の土地を売却する場合には、その相続人全員の遺産分割協議が必要になります。
亡くなった祖父名義のままでは土地は売買できません。
祖父の子が5人いてすべて亡くなっていて、それぞれに子が5人いれば、その孫25人が法定相続人です。
この全員の同意とハンコが必要になります。
手間が増える前に早めに相続は済ませておくのが賢明かと思われます。
相続人が増えて手におえない場合は、お電話ください。
面談は初回無料でご相談いただけます。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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