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相続・遺言の話~相続とは・・・?~

相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことです。
法律の上では死亡と同時に子供たち相続人に財産権が移転します。
これには、「何らかの書類にハンコを押す」とかの手続も、「相続登記」とかいった名義変更も必要ありません。
法律上では勝手に相続となっていて、子供たち相続人に財産が移転しています。
そして財産ばかりか借金や住宅ローンも引き継いでいます。
不動産の登記名義はまだ相続人のままです。銀行預金もそうです。
しかし法律の上ではすべてが子供たち相続人のものに代わっているのです。
名義変更にいたる手続きが終わっていないだけなのです。
「面倒だから引き継ぎたくない」とか「借金が多すぎるから相続したくない」というのであれば相続の放棄をしなくてはいけません。
相続が開始したことをを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないようです。
相続そのものはその人が死亡したときに開始し、つまり、被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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