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相続・遺言の話~認知と戸籍の関係について~

非嫡出子(嫡出でない子)とは,婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
認知とは、法律上においては自分の子とされていない者につき、法律上においても自分の子であると認めることです。
非嫡出子が認知を受けて市町村の戸籍窓口に届出をすると、その事実は子の戸籍ばかりではなく、父親の戸籍に載ることになります。
認知日・認知した子の氏名・認知した子の戸籍(つまり一般的には母親の戸籍)、といった「認知があった」という事実が、父親の戸籍に記載されます。
なお父親が戸籍を移してしまうと新しい戸籍にはこの認知についての事実は消えてしまいます。
そのために相続手続きの事実としては父親の幼い頃までの、すべての戸籍を追いかけることになります。
それをしないと過去に認知した子がいることが分からないままになったりします。
そのまま遺産分割協議をしてしまうとその遺産分割協議は無効になってしまいます。
相続手続を進める時は、一度きちんと専門家に相談してからのほうが良さそうですね。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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