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相続・遺言の話~未成年者控除・障害者控除の拡大~

未成年者控除・障害者控除が拡大されます。
相続税の増税に対する緩和措置です。
増税の実施に合わせて、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。

・未成年者控除
現行「20歳になるまでの1年につき6万円」
⇒改正後「20歳になるまでの1年につき10万円」

・障害者控除
現行「85歳になるまでの1年につき6万円(※)」
⇒改正後「85歳になるまでの1年につき10万円(※)」
(※)特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円(改正後20万円)

わからないことがあれば、いつでもご相談ください。
相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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