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相続・遺言の話~遺言書のすすめ8~

相続人がまったくいない場合・・・
相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。
遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人や、
介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈する内容のものもいいかもしれません。
また、特定の市町村や公的福祉団体に寄付するという遺言を残すことも可能です。
どのような方法があるか、一度ご相談いただければと思います。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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