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相続・遺言~相続時課税制度3~

相続時課税制度は、従来の制度(生前贈与と相続に対しそれぞれ課税する)との選択性で、相続時清算課税制度を選んだ場合は、税務署に届け出る必要があります(従来の制度を選択する場合は、年間110万円以内の贈与なら税務署に申告する必要はありません)。
届出は、最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月16日の間にします。
この制度では、非課税枠が累計2,500万円までで、その枠内であれば贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はありません。
しかし、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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