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遺言と言っても・・

本日は久しぶりに朝一にブログ作成しています。
ではタイトルについてですが、一言遺言と言っても
3種類あります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
それぞれメリット・デメリットとありますが、個人的には
②がいいのかなと感じています。
②のメリットとして紛失することや死後発見されず
遺言通りにすすまないなどを防ぎ、亡くなった方の最期の意思を
一番確実に実行できるという点でしょうか?
もちろんデメリットもあります。他の①・③と比較して(特に①)手間が
かかるということとコストがかかるということでしょう。
①の自筆証書遺言ならコストはほとんどかかりませんからね。
そういうことも含めてそれぞれのメリット・デメリットを考えつつ
作成してみるといいかもしれませんね。

幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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