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相続放棄ができなくなるケース

相続放棄ができなくなるケース色々あり・・・
1. 相続財産の全部または一部を処分したとき。
2. 相続放棄や限定承認が認められた後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿、消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき。
上のような姑息なことをして発覚すれば、相続放棄は認められないし、相続放棄の認定は取り消され法定単純承認に戻ります。
相続を放棄すると、その相続は最初から無かったものとみなされるので、相続欠格や相続人の廃除とは異なり、その相続人に子がいても代襲相続は起こりません。
相続を放棄したら、その相続人が引き受けるはずだった遺産は、同順位の相続人がいればその相続分に上乗せされます。
同順位の相続人がいなければ、後順位の者が相続人に繰り上がって引き受けることになります。
つまり、第一順位の相続人(配偶者と直系卑属)が相続放棄すると、第二順位(直系尊属)が相続人となり、第二順位の相続人が相続放棄すれば、第三順位(兄弟姉妹、甥・姪)に相続権が移るのです。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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