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特別受益は相続分に加える

相続財産(遺産)は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけが対象になるわけではありません。
相続分を計算する上では、相続開始(被相続人の死)前1年以内の贈与(※1)も相続分に加えます。
これは相続人以外の第三者に贈与された分で、相続人に対する生前贈与では、①婚姻のため、②養子縁組のため、③生計の資本のための贈与を特別受益といい、1年以内だけではなく過去に遡って贈与されたものも、相続財産に算入するよう民法では定められています。
※1 1年以上前の贈与であっても、遺留分を侵害することを贈与当事者双方が分かっていながらなされた贈与(悪意の贈与)の場合は、やはり相続財産に加えます(つまり遺留分減殺請求の対象となります)。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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