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相続:亡くなった方の住所地がわからない時は

 戸籍を収集していると亡くなった方(被相続人)の住所地がわからないことがあります。
それは亡くなった方がだいぶ前に亡くなって場合などは、戸籍の附票(本籍と一緒に住所が記載されているもの)を
請求しても、取得できないことがあります。
 不動産の登記申請などは亡くなった方が自己の所有している不動産の沿革を見る必要があります。
もし、不動産の沿革を証明できなければ相続人たちに「上申書」というものに押印していただいて手続きを進める必要があります。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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