大阪相続遺言相談センター、遺言書、不動産の名義変更

相続手続きのご支援料金 についてのQ&A

 
 相続手続きのご支援をさせていただく際に、サポート料金表と異なる場合の
 事案を下記に記載致しました。ご参考くださいませ。

Q海外に相続人がいる場合、遺産分割協議書作成はどしたらよいか?

A.海外居住の相続人がいる場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに
  署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の
  日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。
  その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
  海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地
  の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
  こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させて
  いただきます。(直近の事案では、48,000円を追加でご提案致しました)


Q.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、
  行政書士や司法書士の先生に参加いただいて、民法の観点から間違いが
  ないか、公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか?

A.これは、お手伝い可能です。
  しかし、前提としてお伝えしなくてはいけない事は、特定の相続人のために
  アドバイスやサポートをする事は出来ません(代理人にはなれません

  基本的には、民法の専門家として、中立的第三者としての立場での参加と
  なります。お手伝い出来ることは、相続人間にて同意が形成された決定事項を
  遺産分割協議書にまとめる代書業務と、民法の説明のみとなります。
  当センターでは、日当として2時間52,500円(交通費は実費分のみ別途)
  にて承っております。
 ※紛争となっている場合の相続事案は、法令に反するため承っておりません。
 ※協力先の弁護士の先生を通じて、家庭裁判所に遺産相続に関する
  調停申立てを行い、調停を通じての問題解決を図る事も可能です。
 ※弁護士の先生であっても、双方代理は出来ません。予めご了承ください。

 
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