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遺言書のメリット

生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか?
遺言書のメリットについて説明していきたいと思います。

一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。

それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

① 遺産分割協議

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。
この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。

一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多くのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。これは先に去るものの責任のようにも思います。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。
ですから、遺言書は、親族の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

② 自分の好きなように財産を分けたい

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、あらかた自分の好きなように財産を相続させることができます。

・「配偶者である妻に、全部相続させたい」
・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
・「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」

などです。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。

これらは、大きなメリットであると思います。

ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。

※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では対応しておりません。
法律事務所または専門機関をご紹介させていただきます。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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