大阪相続遺言相談センター、遺言書、不動産の名義変更

不動産(土地・建物)の名義変更

 ここでは、不動産(土地・建物)名義変更について説明します。

 ●名義変更の進め方  ●所有権移転登記申請書の作成
 ●相続不動産の名義変更にサポート料金 ( 納得プライス 28,000円~
 
 相続が起こった場合、被相続人(無くなった方)
 名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える
 手続きをしなくてはなりません。
 これは原則的には遺産分割協議が終わって
 いない場合、手続を進める事は出来ません。
 これを、不動産名義変更の手続きといいます。

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 なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に
 巻き込まれてしまうケースもありますので、相続が発生した後は、
 速やかに名義変更手続を行う必要があります。

※法律で不動産は時効取得が可能となっています。
 ですから、相続した土地や建物が悪意でも善意でも、一定期間の間、
 他人に占有されていると他人の財産となってしまうのです。
 こうした場合、法的な手続きを踏まなくては自分の土地であっても、
 自分の土地であると主張する事はできません。
 

不動産の名義変更の方法

 不動産の名義変更の大きな流れは以下になります。

 ①遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
 ②登記に必要な種類を収集する
 ③登記申請書を作成する
 ④法務局に申請する

※間違いなく不動産登記を進めるために、専門家である司法書士にご依頼
 いただくことをお勧め致します。
 

手続きのすすめ方

 手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
 登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって
 必要な書類が異なってきます。


 具体的には以下の通りです。

<法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合>

 ①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ②法定相続人の戸籍謄本
 ③法定相続人の住民票
 ④相続する不動産の固定資産税評価証明書


※書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産に
 ついての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。


<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
 
 ①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ②法定相続人の戸籍謄本
 ③法定相続人の住民票
 ④相続する不動産の固定資産税評価証明書
 ⑤法定相続人の印鑑証明書
 ⑥遺産分割協議書

 遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書を
 そのまま使用することができます。

登記申請書の作成

 登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、
 詳細の解説は控えさせていただきます。
 わからないことは何でも大阪相続遺言相談センターにご質問下さい。

 登記の申請は、登記の申請書に集めた書類をクリップで止めて、相続する
 不動を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をいたします。

 提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の
 名義変更が完了します。


 登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
 なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は、固定資産評価証明に
 記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

土地を分けてから登記する場合

 相続人で、土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請を
 する前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。

 この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き
 (土地分筆登記)の申請が必要になります。
 その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。

 不動産登記に関する手続きは、すべて当センターの司法書士が対応
 可能です。まずは、お気軽にご相談ください。

 ●相続不動産の売却について


土地・建物の名義変更に関するサポート料金

 当センターでは、なるべく自分で手続きを進めたい方から手間を掛けずに
 すべて専門の司法書士に依頼したい方まで、総合的にサポート致します。

28,000円~ :登記申請書作成・提出代行プラン
56,000円~ :相続関係図作成+遺産分割協議書+登記申請書作成・提出代行
78,000円~ :お勧めプラン!不動産の名義変更の総合サポート(人気NO.1
                         
※上記は不動産評価額が2,000万未満の場合
 ▼詳細はこちらにてご確認下さい。

不動産の名義変更に関する料金
※①の戸籍収集(相続人が4名まで)については、相続人が1名増えるにつき、
 4000円の加算となります。また、⑥⑦⑧のご支援の場合、当業務に関係する
 国家資格保有者を除き、厳密に書類をチェックしておりますので、書類チェック
 の費用や書類等のアドバイス料として別途5000円をいただいております。
※法務局の管轄が複数にわたる場合や筆数の多い不動産の場合、個別に
 御見積をしておりますので、無料の個別相談を活用ください。

 当センターでは、法務局へのオンライン申請が対応しておりますので、
 お客様がご自分で申請されるよりも、最大5,000円の割引となります。

 上記の概算をご確認いただき、実際に名義変更を進めたい方は、
 当センターまでお問合せ下さい。

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