| ここでは、不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。 ●名義変更の進め方 ●所有権移転登記申請書の作成 ●相続不動産の名義変更にサポート料金 ( 納得プライス 28,000円~ ) |
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| 相続が起こった場合、被相続人(無くなった方) 名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える 手続きをしなくてはなりません。 これは原則的には遺産分割協議が終わって いない場合、手続を進める事は出来ません。 これを、不動産名義変更の手続きといいます。 |
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不動産の名義変更の大きな流れは以下になります。
①遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
②登記に必要な種類を収集する
③登記申請書を作成する
④法務局に申請する
※間違いなく不動産登記を進めるために、専門家である司法書士にご依頼
いただくことをお勧め致します。
手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって
必要な書類が異なってきます。
具体的には以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合>
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
※書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産に
ついての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑤法定相続人の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書を
そのまま使用することができます。
登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、
詳細の解説は控えさせていただきます。
わからないことは何でも大阪相続遺言相談センターにご質問下さい。
登記の申請は、登記の申請書に集めた書類をクリップで止めて、相続する
不動を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をいたします。
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の
名義変更が完了します。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は、固定資産評価証明に
記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
相続人で、土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請を
する前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。
この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き
(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
不動産登記に関する手続きは、すべて当センターの司法書士が対応
可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
●相続不動産の売却について
当センターでは、なるべく自分で手続きを進めたい方から手間を掛けずに
すべて専門の司法書士に依頼したい方まで、総合的にサポート致します。
■28,000円~ :登記申請書作成・提出代行プラン
■56,000円~ :相続関係図作成+遺産分割協議書+登記申請書作成・提出代行
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※上記は不動産評価額が2,000万未満の場合
▼詳細はこちらにてご確認下さい。
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