大阪相続遺言相談センター、遺言書、不動産の名義変更

遺言(いごん、ゆいごん)の検認 ~遺言書が見つかったら~

検認手続き

検認の手続き  ただし、開封したとしても無効になるわけではなく、検認の
 手続きは必要となります。
 開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造された
 のでは?
と有らぬ疑いを掛けられ兼ねませんので、開封
 されている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出
 するようにしましょう。
 このほか、封印されていなくても、検認手続きは必要
 なりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。

 家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって
 遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
 ※家裁で内容を判断することはありません。

 遺言は、相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。
 これは証拠保全手続きとも言えます。

 しかしながら、すべて遺言書の通りに手続きがいくかというと、現実的には
 絶対とは言えません。検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認
 の訴えを起こすことも出来ますし、遺留分減殺請求を通じて相続人として
 最低限の権利を主張することも可能です。
  
 こうした手続きは、法的な手続きとなりますので、まずはご相談されることを
 お勧めいたします。 → 大阪相続遺言相談センターの無料相談

検認の申立てと、申立て後の流れについて

 自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に
 遺言を提出しなければなりません。

 この際の届け出る家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する
 家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

 検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から、指定の期日に家裁に来るよう
 通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。

 何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認
 の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に
 検認がなされた通知がされます。


 検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

 不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、
 この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。

 また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの
 相続手続きを進める必要があります。
 この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要
 となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。
 
 様々なケースがありますので、遺言書をもとに相続手続きを進める場合でも、
 一度、大阪相続遺言相談センターにご相談いただくことをお勧め致します。
 また、当センターにおいて、遺言執行を代行させていただくことも可能です。
 
 まずは、お気軽にご相談ください。

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