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遺言の検認

遺言遺言書は同じ意味で使われます。

遺言が見つかった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書を開封する手続きが必要となります。 この手続きの事を「検認(けんにん)」と呼びます。

遺言が開封されていない場合、勝手に開封することは禁止されていますので、注意が必要です。 これは、遺言書の内容が改ざんされてしまうことを制限することが目的で、開封してしまうと法律では過料(5万円以下)が科されることになります」のでご注意ください。

ただし、開封したとしても無効になるわけではなく、検認の手続きは必要となります。
開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と有らぬ疑いを掛けられ兼ねませんので、開封されている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。
このほか、封印されていなくても、検認手続きは必要となりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。

家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
※家裁で内容を判断することはありません。

遺言は、相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。
これは証拠保全手続きとも言えます。

しかしながら、すべて遺言書の通りに手続きがいくかというと、現実的には絶対とは言えません。検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ますし、 遺留分減殺請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することも可能です。

こうした手続きは、法的な手続きとなりますので、まずはご相談されることをおすすめいたします。

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検認の申立てと、申立て後の流れについて

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。

この際の届け出る家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から、指定の期日に家裁に来るよう通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。

何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知がされます。

検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。

また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。

様々なケースがありますので、遺言書をもとに相続手続きを進める場合でも、一度、大阪相続遺言相談センターにご相談いただくことをおすすめいたします。
また、当事務所において遺言執行を代行させていただくことも可能です。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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