| ただし、開封したとしても無効になるわけではなく、検認の 手続きは必要となります。 開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造された のでは?と有らぬ疑いを掛けられ兼ねませんので、開封 されている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出 するようにしましょう。 このほか、封印されていなくても、検認手続きは必要と なりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。 |
自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に
遺言を提出しなければなりません。
この際の届け出る家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。
検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から、指定の期日に家裁に来るよう
通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。
何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認
の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に
検認がなされた通知がされます。
検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。
不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、
この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。
また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの
相続手続きを進める必要があります。
この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要
となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。
様々なケースがありますので、遺言書をもとに相続手続きを進める場合でも、
一度、大阪相続遺言相談センターにご相談いただくことをお勧め致します。
また、当センターにおいて、遺言執行を代行させていただくことも可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。
●遺言執行について ●大阪相続遺言相談センターのご案内
●遺産相続の手続きに戻る
|
|
|
| |
|
|